
外国人技能実習生受入れ事業についてABOUT
外国人技能実習制度とは、発展途上国等の若者を、
日本の産業界に受け入れ、一定期間在留する間に
「受け入れ企業」に於いて、
我が国の産業上の技術・
技能・知識を
習得してもらう制度です。

事業成果BUSINESS OUTCOMES
2007年より現在まで250人以上の
外国人に日本の技能習得して
頂いております。
技術実習により技術・技能・知識を習得させ、発展途上国の人材の育成に貢献します。
地域行事などへの参加により文化・国際交流を深め、 周辺地域の活性化に繋がります。
実習生は若年層で真摯に技術実習に取り組むため、社内活性化と生産性の向上が期待できます。
- 中国、ベトナム、フィリピン、ミャンマー人実習生へのサポート通訳職員も常駐。
- 発展途上国企業との経済交流により、企業の国際化が推進できます。
- 一般管理事業:最長5年での受入れが可、監理団体許可番号(許1805000311)
実習実施者の主な業種一覧
耕種農業、建設機械施工、靴下製造、惣菜製造、医療・福祉施設給食製造、自動車整備、
介護、宿泊※掲載以外の業務も相談に応じて対応可
システムSYSTEM

実習実施者の
手続きの流れ

技能実習期間についてTECHNICAL INTERNSHIP PERIOD
技能実習制度では、技能実習生は日本に入国後、約1ヶ月講習を受けてもらいます。
講習終了後労働基準法に定められた雇用関係下で最長5年間、技能実習生として実習を受けることができます。

*入国後8ヶ月目と、2年6ヶ月目、4年6ヶ月目に技能検定を受験し、合格する必要があります。
*4年目、5年目の実習生3号については、外国人技能実習機構のポイント制による審査が行われ、一定のポイントを獲得した優良監理団体、優良企業様にのみ認められるものです。